不動産の名義変更(相続登記)の義務化について

2024年4月スタート!不動産の「相続登記」義務化

所有者不明の土地問題を解消するため、これまで任意だった相続登記が2024年4月1日より法律で義務化されました。

1. 期限と罰則

  • 期限: 相続を知った日から3年以内
  • 遡及(そきゅう)適用: 2024年4月以前に発生した相続も対象です(施行から3年以内が期限)。
  • 罰則: 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象となります。

2. 氏名・住所変更も義務化へ

2026年4月1日からは、所有者の住所や氏名の変更登記も義務化されます(期限2年以内、5万円以下の過料対象)。

3. 間に合わない時の救済策「相続人申告登記」

遺産分割協議がまとまらない等の理由で期限に間に合わない場合、法務局へ「自分が相続人であること」を申し出れば、義務を果たしたとみなされます。

  • メリット: 相続人一人の判断で単独で行えます。
  • 注意: 遺産分割が確定した後は、そこからまた3年以内に本登記が必要です。

4. 手続きを楽にする新制度

  • 所有不動産記録証明制度(2026年2月開始): 亡くなった方の不動産をリストで一括確認できるようになり、漏れを防げます。
  • 未登記建物: 今回の義務化(不動産登記法)の対象外ですが、家屋の登記自体は別途法律で義務付けられているため注意が必要です。

【岡山の「負動産」にしないために。空き家相続の注意点】

岡山の「負動産」対策!空き家相続5つの選択肢

岡山県は全国平均より空き家率が高く、放置はリスクしかありません。早めの決断が資産を守る鍵です。

1. 放置のリスク:「特定空き家」に注意

適切な管理を怠り「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇がなくなり、最大6倍まで跳ね上がる恐れがあります。近隣トラブルや倒壊リスクも無視できません。

2. 空き家相続・5つの出口戦略

手法メリット注意点
売却現金化で分割しやすい。3,000万円控除の特例(昭和56年以前の建物等)には期限や条件あり。
賃貸家賃収入が得られる。リフォーム費用が発生。貸主としての管理責任が伴う。
解体・更地買い手が見つかりやすい。解体費(100万円〜)が必要。建物がなくなると固定資産税が上がる。
相続放棄納税義務がなくなる。3ヶ月以内に手続きが必要。「全ての財産」を捨てることになる。
国庫帰属国に土地を引き取ってもらう。更地にする必要があり、負担金(20万円〜)の支払いが必要。

3. スムーズな解決のための3か条

  • 遺言書の確認: 誰が継ぐかを早期に明確にする。
  • 相続登記(義務化): 2024年4月から名義変更が義務化。放置は過料の対象です。
  • 岡山の窓口活用: 岡山市など各自治体の空き家相談窓口や、地域の専門家(司法書士・不動産業者)へ早めに相談。
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